2016-11-15 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
今の問題、低所得者対策であるわけですけれども、前回の質問でも、この低所得者対策というのは今回の所得保障措置だけで完結するものではなく、各般の政策、医療、介護、就労支援など社会保障全体で総合的に取り組んでいくべき問題であるというお答えが年金局長からございました。
今の問題、低所得者対策であるわけですけれども、前回の質問でも、この低所得者対策というのは今回の所得保障措置だけで完結するものではなく、各般の政策、医療、介護、就労支援など社会保障全体で総合的に取り組んでいくべき問題であるというお答えが年金局長からございました。
休業中の所得保障措置と社会保険料の免除の措置を講ずべきです。 最後に、これまで労働委員会の審議の中で、三者構成の婦人少年問題審議会の答申と、そしてその専門家会合の報告が大切にされています。労働関係の法案についてはILO条約にもあるとおり、当事者の意見が重要視されることは当然であります。
政府は、育児休業について今年度から雇用保険からの所得保障措置を講じております。他方、治療費や器具の購入など経済的負担の重さにおいて育児とは比較にならない介護に所得保障がないことはどうしても納得できません。国と事業主の責任で何らかの所得保障を講ずることは絶対に必要だと思いますが、答弁を求めます。
制定当初から何らかの所得保障措置が要望されておりましたが、時期尚早ということで見送られましたので、経済的に余裕のない労働者の方はとりたくてもとれないというのが実情であったと思います。今後、育児休業給付制度が設けられることで育児休業をとりやすくなるものと期待されますが、その給付内容を見ますと休業前賃金の二五%で、生活を維持するためには決して十分なものとはいえません。
一九九一年には与野党合意を踏まえました政府提案によって現在の育児休業法が制定され、翌年から施行されているわけですが、育児休業中の所得保障措置については、残念ながら何も規定されておらず、実際にも一部の大企業で社会保険料相当額程度が支給されているにすぎないという状況にございます。
ここに書かれている記事をちょっと見てみますと、「四月から施行になる育児休業法は所得保障措置が盛り込まれていないため、無給では休業を取得しにくい」として、労働組合などから雇用保険制度を利用した休業給付について検討するよう、強い要望が出ている。
○柳田委員 今回の法案には、我々が出してきた共同法案の中に盛り込んできた休業期間中の所得保障措置、不利益取り扱いの禁止、罰則規定、休業期間の勤務期間への通算など、安心して休業できる実効ある育児休業制度の確立のための重要な規定がなく、不満に思うわけでありますけれども、大枠の制度化ができるということでそれなりの評価はしたいと存じます。
この際、提案いたしますが、総理並びに労働大臣は、英断を持って法案の中に所得保障措置を盛り込む修正を受け入れていくべきではないでしょうか。積極的な答弁をお願いします。 その第二は、育児休業の取得等を理由とする解雇の禁止を除いて、不利益取り扱いの禁止が規定されていない点であります。
次に、経済的援助について、いつから論議を始め、いつまでに結論を得るのか、労働大臣は育児休業法案の中に所得保障措置を盛り込む修正を受け入れるべきではないかというお尋ねでございますが、労働者の経済的援助については、婦人少年問題審議会の建議におきまして、「広範、かつ、多角的な観点から論議が深められる必要がある。」とされておりまして、今後議論が始められることを強く期待いたしておるところでございます。
育児休業取得の実効性を確保するという観点からも、休業中の所得保障措置を教職員は持っている、一般の労働者は持っていない、そういうふうな差があるということで大変なんですけれども、やはり何らかの所得保障措置というものは必要であるというふうに思いますが、もう一度労働大臣にお願いしたいと思います。
さまざまな論議があるところですけれども、生活保障の観点から所得保障措置が講じられている制度として、今清水議員もおっしゃいましたけれども、我が国の類似の制度をずっと見てみました。そこには失業保険金を支給する雇用保険制度の場合もありますし、それから出産手当金や傷病手当金を支給する健康保険制度の場合、それらも従前賃金の大体六割相当を支給しておるわけです。
したがって私は休業中何らかの所得保障措置が必要だと考えておるわけですけれども、この点につきまして労働省としてはどう認識していらっしゃるのか、また、諸外国の制度の実情や考え方についてどのように把握をし、それについてどのように受けとめておられるのか、お伺いをしたいと思います。
そういう意味で、将来、商品の代替性とか国際競争力、国内需要度などから見て、長期的には転換を必要とすると認められた産地については、積極的に国と地方自治体の責任において行政指導し、業種の選択、技術の再訓練、設備転換資金の融資保証、休業または待期期間の労働者及び零細事業主の所得保障措置について計画的に対処をお願いしたい。
したがって、生産商品の代替性とか国際競争力、国内需要などから見て長期に転換を必要とすると認めた産地については、国と地方自治体の責任において行政指導し、業種の選択、技術再訓練、設備転換資金の融資保証、休業または待期期間の労働者、零細事業主の所得保障措置などについて計画的かつ長期対策として進行することを求めたいと思います。
もちろん、対象になる数が違いますから、直ちに比較はできませんが、いずれにしましても、障害者個人を何らの制限もなく受給対象にした所得保障措置が望まれます。そしてそのような措置が施設の増設やホームヘルパー制度の充実とあわせて有機的に一体化された働きをするとき、初めて社会保障らしい実体のあるものになるのではないでしょうか。
現役だけれども、そういう所得保障措置がないから予備役みたいな格好になっている。結婚したくもやはり暮らせないから結婚をしない。暮らせないから子供を作らないということになっているわけです。これでは基本的人権に侵害があると思う。そういう意味で、障害年金も現役だという考え方で考えていただかないと、イージー・ゴーイング過ぎる。その人たちはどっちみち結婚したいのです。子供も持ちたい。